TEL.0852-22-5711
受付時間 9:00~21:00
※月曜日(祝日の場合は火曜日)・年末年始を除く

貸切利用の場合

貸切りで使用したい方は、事前に所定の用紙に必要事項を記入して申し込んで下さい。貸切り申請は、3 ヶ月前から受け付けます。

武道場:第一道場 (柔道場) 又は第二道場 (剣道場)

区分 使用料 (1 時間当たり)
9:00 ~ 17:00 17:00 ~ 21:00 冷暖房費
アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 1,760円 2,260円 6,300円
入場料を徴収する場合 5,410円 6,900円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 8,880円 11,520円

弓道場
区分 使用料 (1 時間当たり)
9:00~ 17:00 17:00~ 21:00
アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 770円 990円
入場料を徴収する場合 2,330円 3,030円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 3,910円 5,080円

相撲場
区分 使用料 (1 時間当たり)
9:00~ 17:00 17:00~ 21:00
アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 360円 470円
入場料を徴収する場合 1,150円 1,490円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 1,940円 2,540円

その他施設
区分 使用料 (1 時間当たり)
9:00 ~ 17:00 17:00 ~ 21:00 冷暖房費
トレーニング場 410円 520円 --
会議室 410円 520円 410円

※貸切の場合において、この表の定める使用時間以外の時間に使用するときの使用料は、1 時間までごとに、この表の『午後 5 時から午後 9 時まで 1 時間ごと』の欄にあげる額とする。

※貸切の場合において、連続して 8 時間以上使用するときの使用料の額は、この表及び前号の規定に基づき算出した額の 8 割に相当する額 (10 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額) とする。

※貸切の場合において、第一道場 (柔道場) 又は第二道場 (剣道場) の 2 分の 1 を使用するときの使用料の額は、この表及び前二号の規定に基づき算出した額の 5 割に相当する額とする。

※冷暖房装置を使用する場合 (貸切りの場合に限る) の冷暖房料は、教育委員会規則で定めた額とする。
[本館] 〒690-0873 島根県松江市内中原町52番地 TEL. 0852-22-5711 FAX. 0852-27-5801 
[弓道場] 〒690-0825 島根県松江市学園1丁目5番5号 TEL./FAX. 0852-22-3658